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国民の保護に関する業務計画

当協会の国民保護業務計画を掲載しております。

一般社団法人宮崎県トラック協会 国民保護業務計画

第1章 総則

第1節 計画の目的

この計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第36条第2項及び第182条第2項の規定に基づき、一般社団法人宮崎県トラック協会(以下「協会」という。)の業務に係る武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)における国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)及び緊急対処事態における緊急対処保護措置の的確かつ迅速な実施に資することを目的とする。

第2節 基本方針

武力攻撃事態等においては、国民保護法その他の法令、宮崎県国民保護計画(以下「県計画」という。)及びこの業務計画に基づき、国民の協力を得つつ、関係機関と連携協力し、業務に関する国民保護措置の的確かつ迅速な実施に万全を期するものとする。この場合において、次の点に留意するものとする。

  1. 県民に対する情報提供
    武力攻撃事態等において国民保護措置を実施するに当たっては、県民に対し当該措置に関する正確な情報を適時に、かつ適切な方法で提供するよう努める。
  2. 関係機関との連携の確保
    国民保護措置に関し、平素から県、市町村等の関係機関との連携体制の整備に努める。
  3. 国民保護措置の実施に関する自主的判断
    国民保護措置の実施は、県等から提供される情報を踏まえ、武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断して行うものとする。
  4. 高齢者、障害者等への配慮
    国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の保護について留意する。
  5. 国民保護措置に従事する者の安全の確保
    国民保護措置を実施するに当たっては、県、市町村等の協力を得つつ、協会の職員及び会員等国民保護措置に従事する者の安全の確保に配慮する。
  6. 県対策本部長による総合調整
    武力攻撃事態等において、宮崎県国民保護対策本部長(以下「県対策本部長」という。)が、関係機関が実施する国民保護措置に係る総合調整を行ったときは、その結果に基づき、所要の措置を的確かつ迅速に実施するよう努める。
  7. 国、県等への応援の要請
    国民保護措置を実施するに当たって必要と認めるときは、労務、施設、設備又は物資の確保について国、県及び市町村に応援を要請するものとする。

第2章 平素からの備え

第1節 活動体制の整備

  1. 国民保護連絡調整責任者
    協会の業務に係る国民保護措置に関する事務について、協会内の連絡及び調整は、業務課長を責任者として実施するものとする。
  2. 緊急参集体制及び活動体制の整備
    武力攻撃事態等において、国民保護措置を実施するための体制を迅速に確立するため、会員及び関係職員の緊急参集等についてあらかじめ必要な事項を定め、関係者に周知するものとする。 
  3. 連絡・通信体制の整備
    武力攻撃事態等において、迅速かつ的確な連絡が行えるよう、会員及び関係機関等の緊急時連絡先を確認しておくとともに、複数の通信手段を確保するなど必要な連絡・通信体制を整備するものとする。

第2節 警報及び避難指示の通知等の伝達体制の整備

武力攻撃事態等において、県から警報や避難指示の通知があった場合において、協会内等における警報等の伝達先、連絡方法、連絡手順等必要な事項をあらかじめ定めるものとする。

第3節 管理する施設等に関する備え

武力攻撃事態等おいて、協会及び会員が管理する施設及び設備が被害を受けた場合に応急の復旧を行うため、自然災害に係る予防措置を活用しつつ、あらかじめ体制及び資機材等の整備を行うよう努めるものとする。

第4節 運送に関する備え

  1. 平時において、県及び市町村が、物資等の運送を実施するための体制整備を行うに当たっては、緊急時の連絡先、運送能力及び運送施設に関する情報の提供を行う等必要な協力を行うものとする。
  2. 武力攻撃事態等において物資輸送円滑にするため、自然災害時の緊急輸送活動を参考に県、市町村と連携して、当該運送に係る実施体制の整備及び運送方法の検討を行うものとする。

第5節 訓練の実施

県が国民保護に関し訓練を実施する場合において、協力要請があった場合は、可能な限り応じることとする。

第6節 備蓄

国民保護措置を実施するために必要となる物資や資材について、防災のための備蓄を活用する観点から日ごろからその所在や種類、数量等を把握するとともに必要な整備を行うこととする。

第3章 武力攻撃事態等における対処

第1節 活動体制の確立

  1. 県に国民保護対策本部(以下「県対策本部」という。)が設置された場合は、事務局内に国民保護対策本部(以下、「協会内対策本部」という。)を設置し、国民保護措置の実施に関する情報収集や連絡調整に当たるものとする。
  2. 協会内対策本部を設置した場合には、必要に応じ、関係職員の緊急参集を行う等その実施体制を整えるとともに会員及び関係機関との通信手段を確保するものとする。

第2節 安全の確保

国民保護措置を実施するに当たっては、県又は市町村等から武力攻撃や武力攻撃災害の状況及びその他必要な情報の提供を受けることにより、協会の職員及び会員等国民保護措置に従事する者の安全の確に十分配慮するものとする。

第3節 警報等の伝達

県から警報、避難の指示等の通知があった場合は、協会内における的確かつ迅速な伝達を行うとともに、会員等への伝達に努めるものとする。

第4節 国民保護措置の実施

  1. 知事から被災者の避難措置の指示又は避難の指示の通知を受けた場合は、県及び市町村と緊密に情報交換を行い、救援物資の運送を求められる場合に備え、会員の車両及び運転士等輸送力の確保や輸送路の把握等必要な体制を整える。
  2. 知事又は市町村長から物資の輸送の求め等があった場合は、車両の故障等当該運送を行うことができない等正当な理由がない限り、これらの運送を的確かつ迅速に行う。
    なお、輸送を実施するに当たっては、使用する車両に係る緊急通行車両の確認及び特殊標章等の使用について県と協議するものとする。
  3. 避難住民の運送の実施に当たっては、県等から提供される安全に関する情報等に基づき、当該運送に従事する者に危険が及ぶことがないよう安全の確保に十分配慮する。

第5節 安否情報の収集への協力及び被害状況の報告

県や市町村から照会があった場合は、業務の範囲内で、安否情報の提供を行うなどの協力を行うものとする。

また、協会及び会員が管理する施設・設備の被災情報や国民保護措置の実施に当たって把握した被災情報については、電話等により、県に連絡するものとする。

第4章 応急の復旧

  1. 武力攻撃災害が発生した場合、協会及び会員が管理する施設及び設備等について、安全の確保に配慮した上で、速やかに緊急点検を実施し、これらの被害の状況等を把握するとともに、迅速に応急の復旧のための措置を実施するよう努める。
  2. 応急の復旧のために必要な措置を講じるに当たって自らの要員、資機材等によっては的確かつ迅速な措置を講じることができない場合には、必要に応じ、県又は市町村等に対し、それぞれ必要な人員や資機材の提供、その他応急の復旧のため必要な措置に関し支援を求めるものとする。

第5章 緊急対処事態への対処

緊急対処保護措置の実施体制並びに措置の内容及び実施方法については、この計画の第1章から第4章までの定めに準じて行うものとする。

第6章 計画の適切な見直し

この計画は、必要に応じ、自主的に変更するものとし、変更を行った場合は、軽微な変更である場合を除き、県に報告するとともに、関係市町村に通知し、ホームページ等において公表するものとする。

附則

  1. 本業務計画は平成19年3月29日より施行する。